相続登記とは

土地や建物などの不動産が故人の名義のままになっていませんか? 相続登記とは、不動産の登記名義人が亡くなられた場合に相続人の名義にする登記をい います。

相続登記の種類

①法定相続分に基づくもの

②法定相続人間の遺産分割協議によるもの

③遺言書によるもの

相続登記はすぐにしなければならないということもありませんが、相続登記をしておか ないと、いざというときに建物を売却したり、担保を設定することができないほか、法定 相続人のうち誰かが亡くなり、そこから新たな相続が発生すると関係者が増加しますので、 遺産分割協議をしようにもなかなか話がまとまらないばかりでなく、必要書類となる戸籍 類などの書類の確保に時間と費用を要し、目的達成の成功率も時間の経過とともに低くな る場合がほとんどです。

実際に、相続登記をされた方や、これから相続登記をしようと考えている方からは、「ど うせいつか相続登記をしなければならないのならもっと早くやっておけば良かった。」とか、 「新たな相続発生により血縁関係が薄れてしまい、協議しようにもまともに話すら応じて もらえない。」、「急に銀行の抵当権を設定して融資を受ける必要が生じたが、相続に想像以 上の期間を要し、その機会を逃してしまった。」などのお声を聞きます。

このように、相続は遺産分割協議をする相手(他の法定相続人)がいた場合、協議がま とまってはじめて登記できることとなりますので、相続登記しなければと思ったときに迷 わず開始しておくべきでしょう。

相続の内容は、それぞれ多種多様となっておりますので、相続の形態や問題点、他の法 定相続人の意思などにより費用や期間、成功率が全く異なります。 またそれに応じて方 針も異なりますので、まずはご連絡をいただき相談日時を設定し(最初の相談料は無料で す)、その上でご来所いただければ具体的なお話をさせていただくことができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

 なお、上記「③遺言によるもの」については、その他諸手続ページの『遺言書作成』にて特記しています ので、ご参照下さい。