任意整理とは

裁判所の公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が代理人として交渉窓口になり、各貸金業者等の債権者と支払総額や分割支払金額について話し合いをし、約定の利息、損害金等を減額してもらい現在の支払額より減額された支払額での支払いで合意が得られた場合には契約書を締結して解決していく方法です。

通常、債権者は高利で貸し付けをおこなっていますから、利息制限法に基づく再計算をしただけでも、かなりの債務圧縮になります。ただ、将来にわたって分割弁済をしていくことになるので、継続的な収入が前提となります。

原則は元金全額返済ですが、一括弁済する場合は1~2割程度カットしてもらえる場合があります。又過払金が発生した場合も裁判所を利用せずにこの任意整理だけで話がまとまるケースもありますのでその場合司法書士が代理権の範囲で交渉を行います。