個人再生(民事再生)とは

個人再生手続とは、数ある債務を整理する為の手続の一つで、現在抱えてい る借金を減額し、減額した借金を3年間で分割して返済していく裁判手続です。 

個人再生手続には、今後継続的に一定の収入を見込むことができる個人で、 住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下の方を対象とした「小規模個 人再生手続」と小規模個人再生手続ができる条件に付け加え、更に給与等で安 定した収入を見込むことができる方を対象とした「給与所得者等再生手続」の 2つの種類があります。

個人再生手続を利用することで、どれぐらい借金が減 額されるかというのは法律で規定されており、個々の債務や収入及び財産の状 況によって大きく変化します。

ご自宅の住宅ローンを抱えつつ、それ以外にも多額の借金を背負っている方 が、個人再生手続を利用することで、ご自宅を失わずに住宅ローン以外の借金 を減らすことができるというのが、一番のメリットであります。

個人再生手続は、「借金で困っているが、家族の為にも自宅は残したい。」「大 きな借金を抱えて、全額返していける見込みは薄いが、破産はしたくない。」と いった方には、状況を打開する理想の手続でありますが、手続の内容や弁済額 は個々の状況によって大きく変化し、場合によっては手続自体が困難である場 合もあります。

よって、このような状況でお困りの方は、まずご連絡いただき 相談日時を設定し(最初の相談料は無料です。)、その上でご来所いただければ 具体的なお話をさせていただくことができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。