土地建物に関する登記

『土地・建物に関する登記』の必要性は、「自分の土地を数筆に分けて他人に譲渡したい。」、 「登記地目と現況地目が異なるので地目を変更したい。」、「融資を受けて建物を建てるので、 担保に供するため新築建物を登記したい。」、「現存しない建物の登記が残っているので滅失 したい。」などの目的により生じます。

例えば、土地を数筆に分けることを『土地分筆登記』、複数の土地を1筆にまとめること を『土地合筆登記』、登記地目を現況通り変更(更正)することを『土地地目変更(更正) 登記』、新築建物や未登記建物を新たに登記に反映することを『建物表題登記』、建物を増 改築したり、倉庫から事務所に種類を変更したときは『建物表題変更登記』、建物を取壊し たり、焼失したときには『建物滅失登記』というように、『土地・建物に関する登記』には 様々な種類があります。

『土地・建物に関する登記』の中には、所有者に登記申請の義務が課せられたものも多 く、また譲渡や担保設定の際の条件として必要となるものもあります。

とはいえ、これらの登記は、専門的な知識が要求されるばかりでなく、なかには測量を 要するものもありますので、所有者自身で行うには現実的には非常に困難といえます。

これらの『土地・建物に関する登記』の手続を専門的に取扱うのが土地家屋調査士です。

実際には、『土地・建物に関する登記』と、司法書士が取扱う『所有権移転(保存)登記』 や『抵当権設定登記』などの『権利に関する登記』、あるいは行政書士が取扱う『農地転用』 などの『官公署への許認可手続』との組合せで行うことも多く、これらの手続を別々の専 門家に依頼するとスムーズに手続が進められないばかりでなく、その費用もかさみます。

目的とする登記や許認可手続によって手続方法や期間、費用の額なども異なりますので、 まずはご連絡をいただき相談日時を設定し(最初の相談料は無料です)、その上でご来所い ただければ具体的なお話をさせていただくことができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

なお、上記『権利に関する登記』(名義変更登記、抹消登記等)や『農地転用』について は、別ページにてそれぞれ特記していますので、ご参照下さい。

名義変更登記・抹消登記

『名義変更登記、抹消登記等』の登記手続は、不動産登記取扱上は『権利に関する登記』 とされ、司法書士がその手続を代行できます。

例えば、「売買や贈与、交換などにより不動産を譲渡もしくは譲受けたい。」、「不動産の 登記名義人が死亡しているので相続人の名義としたい。」などの名義変更は『所有権移転登 記』、「自分の所有する不動産を担保に供して融資を受けたい。」などの担保設定は『(根) 抵当権設定登記』、「自分の土地の行き来に他人の土地を通らなければならないので、その 権利を登記しておきたい。」などの権利保全は『地役権設定登記』、「住所を移動したので登 記上の住所も現住所に変更したい。」などの変更登記は『登記名義人表示変更登記』、「債務 額を全額弁済したので、抵当権を抹消したい。」などの権利抹消は『(根)抵当権抹消登記)』 というように、「権利に関する登記」には様々な種類があります。

『権利に関する登記』の中には、契約に基づく相手方当事者がいて、相手方と共同で登 記申請しなければならないものも多く、金銭の授受が関係する場合や、細かな諸条件が設 定されることも少なくありません。また、これらの登記手続に際して印鑑証明書や登記 識別情報(従来の権利証)、契約書などの重要書類を提出(提示)しなければならない場合 もあり、互いに誤った登記がされることのないように注意をはらう必要があります。

一般に登記とは、第三者対抗要件を備えることであり、かつ自身の権利を保全すること になります。 したがって、これらの手続を行う際には、専門家である司法書士と事前によく打ち合わ せをしておく必要があります。

また、登記費用や登記に伴い発生する登録免許税の額なども目的とする登記手続内容や 対象不動産の価格などにより異なりますので、まずはご連絡をいただき相談日時を設定し (最初の相談料は無料です)、その上でご来所いただければ具体的なお話をさせていただくことができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

なお、『権利に関する登記』(名義変更登記、抹消登記等)のうち、相続による『所有権 所有登記』については、その他の『所有権移転登記』とは性質が異なりますので、『相続登 記』ページにて特記していますので、ご参照下さい。

法人(商業)登記

法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記し今後必要になってくる法人電子証明書も取得等を代行します。

商業登記は、企業や法人が法的な実体として公に認知され、事業活動を行うために必要な法的手続きの一環です。
具体的には、法人が設立される際には、適切な法人形態の選択、設立に関わる定款の作成、必要な書類の提出が商業登記を通じて行われます。これにより、法的な主体としての法人が登記簿に正式に記載され、法的な権利と責任が発生します。

また、企業が運営上で変更が生じた場合(例: 役員の変更、事業目的の変更など)、これらの変更事項も商業登記を通じて公に反映されます。変更が登記簿に正確に記録されることで、関係者や取引先は最新の情報を得ることができ、透明性と信頼性が確保されます。

解散や清算の際にも、商業登記が重要な役割を果たします。法人が解散する際には、解散決議や清算手続きが正確に登記され、これにより法的な終結が公に宣言されると同時に、債権者や取引先に対しても適切な情報が提供されます。

商業登記は、公共の利益や法的な安全性を確保するための手段として、法務局や関連機関によって管理されています。企業や法人はこれらの登記手続きを遵守することで、法的な秩序を守りつつ、円滑で信頼性のある事業活動を展開することが期待されます。

相続登記

土地や建物などの不動産が故人の名義のままになっていませんか? 相続登記とは、不動産の登記名義人が亡くなられた場合に相続人の名義にする登記をい います。