破産手続とは

破産手続とは数ある債務を整理する為の手続の一つで、裁判所に各種書類(生 活状況、収入状況、債務状況、財産状況等を示す資料)を提出し、裁判所から 免責許可決定(借金を法的に0にする決定)を頂くという裁判手続であります。

破産手続で最も件数が多いのが、一般的に『自己破産』と呼ばれるものであ り、その中でも主に普通のサラリーマンやパート労働者等で、土地や建物とい った不動産等の高価な財産を持っておらず、借金の理由が生活費である方を対 象とした「同時廃止事件」であります。

その他に借金の理由がギャンブル等で あったり、不動産等の高価な財産等を持っている方や法人代表者及び個人事業 を経営している方を対象とした「管財事件」があります。

破産手続の内容は、個々の案件により大きく変化し、収入の状況、債務が増 加した理由、財産状況等により手続の種類や費用及び期間が異なります。

多額の借金を抱えている精神的ストレスというものは非常に大きく、実際に 破産手続をされた方は「今までの不安が無くなり、すごく楽になりました。」「も っと早く相談に来ればよかった。」等のお声を聞きます。

借金でお困りの方は、 まずご連絡をいただき相談日時を設定し(最初の相談料は無料です。)、その上 でご来所いただければ具体的なお話をさせていただくことができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。