民事事件

民事事件とは日常生活の中で起こるトラブルに関する事件であり、貸金請求、売買代 金請求、交通事故による損害賠償請求、未払賃金請求、敷金返還請求等の様々な事 件があります。

これらの事件はいつ、だれが当事者になってもおかしくないものです。 『金額も少額だしめんどくさい』『訴えたいけどどうしていいか分からない』という方も多いと思います。

そんな時は、司法書士があなたに代わって訴訟を行います。

『司法書士って弁護士みたいに裁判できるの』とお思いの方もいるかもしれませんが、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における訴訟物の価額が、140万円を超えない民事事件について代理権を持っています。

簡易裁判所における裁判は、身近な事件を取り扱っており裁判も簡易・迅速なものになっています。 『貸したお金を返して欲しい』『泣き寝入りしようかと思ったけどやっぱり納得がいかない』などお思いの方は一度お電話下さい。相談日時を設定し、事務所にて具体的な相談をお受けします。(相談料は無料)

また簡易裁判所で解決出来ずに、地方裁判所の管轄になる場合等は本人訴訟のため の書類の作成や弁護士の紹介もしています。

調停申立・裁判外の調整

「訴えたいけど裁判はちょっと・・・」「出来たら話し合いで解決したい」 そういう方のために、話し合いで解決をする調停という制度があります。

調停は裁判所で行うものですが、費用も安く、2人以上の調停委員が双方の言い分を 十分に聴いて、実情に合った円満な解決を目指します。

調停で合意が成立し、調停調書が作成されると、それは裁判所がした判決と同じ効力を持ちますので、時間や費用の面から考えても訴訟を行うより簡易な手続きといえます。(但し、話が折り合わなかったり相手が来なかった場合は不調となります。)

民事調停に関して認定司法書士は、訴訟同様、調停物の価額が140万円を超えない 事件については代理権を持っていますので、本人自身が行かなくても司法書士が代わりに話し合いを行います。

また、140万円を超える民事事件、相続や離婚のトラブルに関する家事事件についての支援もしています。

訴訟・調停以外にも裁判所の手続きによらず、任意での当事者間の利害の調整などの 業務も行っておりますので一度お気軽にお電話下さい。