遺言書作成

ご自分の死後、残した財産が原因で子や孫達が争うようなことになれば、それはとても悲しいことですよね。 当然、不動産 や動産、預貯金などの財産は、あの世まで持って行くことができません。 せっかく残 してあげる財産ですから、ご自分の死後に相続人間で争いが起きないように分配方法を 決めておいてあげるのも大切なことです。

事実、相続登記のための相続人間の遺産分割 協議が成立しない例が多々あります。「相続時精算課税制度」などの節税制度を利用し て、生前にそれぞれ贈与を済ませておくことで、ある程度これを防止することもできます が、実際には贈与税の問題だけでなく、登記費用の負担や死亡時の預貯金額の想定などの 他、その家々内の諸事情などにより、これらの不特定要素が作用して、なかなか単純に 言うようには解決できないのが実情です。

また、ご自身がご健在でも、ある日突然に老 化や病気などによって判断能力を失うこともあり、こういった場合には、もはや贈与を することすらできなくなります。

そこで、これらを解決する方法として「遺言書作成」 が有効となることがあります。遺言書には、「自筆証書」、「公正証書」、「秘密証書」 などの普通方式のほか、「死亡の危急に迫った場合」、「乗っていた船が遭難した場合」 など特別な状況下で作成する特別方式がありますが、ここでは特に安心確実な「公正証 書」による遺言書作成について簡単に触れます。

「自筆証書」による遺言では、諸条 件を満たしていなかったり、曖昧な表現や手落ち、もれなどがあるとその一部または全 部が無効になってしまうことがありますので、専門の知識を持った公証人が作成する 「公正証書」の方がより安心です。 また「公正証書」は、同時に公文書でもあります から、より確実となるわけです。

「公正証書」は公証人が作成しますが、遺言内容そ のものについては遺言者本人が考えることとなります。 公証人は公務員でもあります から、公証人の方から細かくアドバイスするのには限界があり、かといって遺言者本人 だけの考えでは、どこかにもれがあるということも考えられます。 このような場合に 各専門家に相談して、場合によっては保有財産の状況なども調査した上で、遺言者の意 思に基づくより確実な遺言書作成の資料等を提供することができます。

近年、相続問題で相続人間で争うことが多くなったせいか、「公正証書」による 遺言書を作成する方が増加しています。当所では、特に不動産調査など、司法書士や 土地家屋調査士の知識と経験を活かした専門的な事前調査なども行いますので、まず はご連絡をいただき相談日時を設定し(最初の相談料は無料です)、その上でご来所 いただければ具体的なお話をさせていただくことができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

農地転用

農地や採草放牧地は、『農地法』という法律により権利移動及び転用の制限が定められて おります(本文では特に農地に着目します)。

自分が所有する土地だからといって、農地法所定の許可を得ることなく勝手に売買や賃 貸などをしたり、造成などの区画形質の変更を行って宅地に変えるなどの行為は農地法違 反となりますので、権利移動が無効となったり、無許可造成済地から農地への原状回復を 命ぜられることもあります。

日本の第1次産業である農業あるいはその礎となる農地を 守るために制定された法律ですから、農地の権利移動や転用を行おうとする者は、農地に 関する法令や規制を遵守してこれを行う必要があります。

農地を農地として譲渡あるいは賃貸する場合は、土地改良法や民事調停法、土地収用法 などの規定による例外の場合を除いては、当事者が共同で農地法第3条の規定による許可 を受けなければ、これをすることができません。

これを許可すべき許可権者が市町村農 業委員会であるか、都道府県知事であるかは、権利を取得する者の住所によって異なりま すし、権利を取得する者の資格基準も土地によって異なりますが、要は耕作放棄や不正な 転売などを防止するために、権利を取得する者又はその世帯員の農業経営の状況や、住所 地からみてその農地を効率的に利用して耕作することができるのかが判断されます。

一方で、農地を農地以外のものにすることを、一般に『農地転用』といいますが、『農地 転用』についても、前述の通り「農地法」による転用の制限が規定されております。

農地を所有する者が、その農地を農地以外のものにする場合は、農地法第4条の規定に よる許可を、農地の権利を取得する者が、権利取得した農地を農地以外のものにする場合 には、農地法第5条の規定による許可をそれぞれ受けた後でなければ、これを行うことが できません(土地収用法などの規定による例外の場合を除く)。

これを許可すべき許可権者が都道府県知事であるか、農林水産大臣であるかは、転用し ようとする農地の規模によって異なりますが、いずれも市町村農業委員会を経由して審査 されます。 本来、農地を農地として維持したいというのが農地法の理念でありますから、 当然にむやみやたらと許可されるわけではありません。

転用の許可を受けるには、転用の必要性のほか、転用者の資力や信用、付近農地への影 響の程度や転用による災害の危険性の有無など転用計画の確実性が判断されます。

したがって、これらを網羅した綿密な計画に基づく図書を作成しなければなりません。

これらの手続を専門的に取扱うのが行政書士です。

農地の権利移動や『農地転用』などの許可申請手続は、その地域での規制によっても異 なりますので、まずはご連絡をいただき相談日時を設定し(最初の相談料は無料です)、そ の上でご来所いただければ具体的なお話をさせていただくことができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。